退去の際には一般的に3~6ヶ月前に解約予告を通知する義務があります。すぐに退去をしたくても、解約予告を通知してから退去するまでの期間は空家賃やその他ランニングコストが生じます。
その他にも、退去する場合には、物件の原状回復を必要とする契約内容が多いため、設備・造作等の解体費用等も必要となります。
次の入居者に現状の状態で店舗を引き渡す為、引渡しの数日前までの営業が可能です、ゆえに空家賃等の無駄なランニングコストが生じにくく、且つ、什器備品の撤去作業や造作、設備等の解体作業にかかる費用も必要 ありません。
開店時にお金をかけた什器、備品、造作、設備を次の入居希望者へ譲渡することにより、 臨時収入を得ることも可能です。

当社では、福岡で25年の実績と経験が、お店を閉めたい方と、お店を出したい方のニーズを効率的にマッチングさせ、 資源の無駄を省き、退去費用の低減を目指し、スピーディーな閉店のお手伝いをいたします。
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各物件の賃貸借契約によっても様々ですが、店舗の賃貸借契約では、退去時には原状回復が一 般的で、什器、備品等を次の入居者へ譲渡することは基本的にはできません。
什器、備品等の譲渡が成り立つ為には、次の入居希望者が、什器、備品等の買取りを希望し、 且つ貸主に店舗への入居を認めてもらうことが必要となります。
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什器備品の譲渡を成功させるポイントとして、解約予告前に譲渡先を探すことが重要となってまいります。 解約予告を通知すると、退去日までには、原状回復して店舗を明け渡さなければなりませし、また、貸主は次の入居希望者の募集も開始します。
貸主にとって重要なことは家賃収入で、什器備品の譲渡については基本的に重要ではありませんので、まったく、別の業種が次のテナントとして決まる場合もあり、そういった場合は什器、備品の譲渡が難しくなります。 貸主が次の入居者を探す前、つまり解約予告を出さずに譲渡先を探し、貸主に次の入居者を紹 介することが成功のポイントとなります。
ただし、次の入居者の選定権は基本的に貸主にありますので、紹介した入居者が断られることも あります。
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居抜とは基本的に什器備品などを次の入居者に譲渡し、次の入居者は貸主と賃貸借契約を結ぶ というもので、現入居者、貸主、次の入居者の利害関係を法律に法って、進めていく必要があります。
手順を間違えると、敷金の返金を貸主から拒否されたり、什器備品の譲渡金がもらえなかったりと いう、トラブルに巻き込まれることもあります。



























